おすすめの助成金
- 今までに未経験の職業に就くことを希望する方
- 学校卒業後3年以内で、卒業後に安定した仕事をしていない方
- 過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している方
- 前職を退職してから1年を超えてまったく仕事をしていない方
- 妊娠・出産・育児を理由に前職を退職し、その後安定した仕事に1年を超えて就いていない方
- 母子家庭の母、父子家庭の父、生活保護受給者等
※上記の方を試行的に雇い入れた事業所に対し、助成金が支給されます。
■手続きについて- ハローワークへトライアル雇用用の求人登録
- トライアル雇用紹介・面接・採用
- トライアル雇用実施計画書の提出(雇い入れから2週間以内)
- トライアル雇用の終了
- トライアル雇用結果報告書の作成及び奨励金支給申請
※トライアル(試用)雇用期間は原則3ヶ月となります。
■奨励金の支給
トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。
※120,000円(限度)
野崎社会保険労務士事務所
TEL 03-5211-0290
FAX 03-5211-0291
- 60歳以上の方
- 身体・知的・精神障害者
- 母子家庭の母等
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 手帳保持者(炭鉱・沖縄・漁業等)
※上記の方を雇い入れた事業所に対し、助成金が支給されます。
■制度概要
上記の方をハローワークまたは一定の要件を満たす民間職業紹介者の紹介で雇い入れた事業主に対し助成金を支給する。
対象労働者 (一般被保険者) |
支給総額 | 助成対象期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | ||
短時 間労 働者 以外 |
1.高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 50万円 | 60万円 | 1年 | 1年 |
2.重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 50万円 | 120万円 | 1年 | 2年 | |
3.重度障害者等※1 | 100万円 | 240万円 | 1年6ヶ月 | 3年 | |
短時 間労 働者 ※2 |
4.高齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 30万円 | 40万円 | 1年 | 1年 |
5.身体・知的・精神障害者 | 30万円 | 80万円 | 1年 | 2年 |
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
- 25歳以上40歳未満の方をハローワークの紹介で雇用すること
- 雇用した方が、入社日より前1年間に雇用保険に未加入であったこと
- 若年者等正規雇用化特別奨励金用の求人をハローワークへ申し込むこと
100万円
<申請時期>
・6ヶ月経過後 50万円 ・1年6ヶ月経過後 25万円 ・2年6ヶ月経過後 25万円
- 入社日に65歳以上である方
- 雇用保険を喪失した退職日から過去1年間に6ヶ月以上雇用保険に入っていた方
- 雇用保険を喪失した退職の日から3年以内に雇い入れる方
※上記の方を雇い入れた事業所に対し、助成金が支給されます。
■制度概要上記の方をハローワーク又は一定の要件を満たす民間職業紹介者の紹介で雇い入れた事業主に支給する。
■受給額対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | ||
短時間労働者以外の者 | 50万円 | 90万円 | 1年 | 1年 | |
短時間労働者 | 30万円 | 60万円 | 1年 | 1年 |
野崎社会保険労務士事務所
TEL 03-5211-0290
FAX 03-5211-0291